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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

交通事故に遭ったら?解決までの流れと示談・慰謝料請求について

交通事故に遭ったら?解決までの流れと示談・慰謝料請求について

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現在、日本ではおよそ1分に1件の頻度で交通事故が発生しているといわれており、その被害にお悩みの方は多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のテーマのなかから、交通事故の解決までの流れと示談・慰謝料請求についてご説明いたします。

■交通事故の解決までの流れ
交通事故の被害に遭った場合、まず事故現場では、自身の怪我の有無や怪我人の有無を確認します。負傷者がいた場合には救急車を手配しますが、負傷者がいない場合であっても警察への通報は必須です。警察に通報しなければ、実況見分調書の作成や、事故証明書の発行が行われず、事故の証明ができないため、保険が下りない可能性があります。
解決までの流れは、事故の種類により異なります。交通事故には、3つの種類があります。物にのみ被害があった物損事故、人が負傷した人身事故、人が亡くなった死亡事故です。

①物損事故の場合
物損事故の場合は、民法上の不法行為責任として、加害者に対して損害賠償請求を行います。このとき、被害者が加害者の故意または過失を立証しなければなりません。また、慰謝料の請求も原則として認められていません。当て逃げの被害にあった場合には、加害者を見つけるところから始めなければならず、人身事故よりも損害賠償請求に手間取るケースもあります。

②人身事故の場合
人身事故の場合は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、加害者に対して損害賠償請求を行います。このとき、加害者が、自身に故意や過失がなかったことを証明しなければなりません。入院や通院の途中から示談交渉を求められることがあります。

③死亡事故の場合
死亡事故の場合も、人身事故と同様に自賠法が適用されます。死亡事故では、被害者遺族が加害者に対して損害賠償請求を行います。葬儀などが終わり落ち着いてから示談交渉が行われることが一般的です。
示談交渉は、民事上の問題について、当事者の合意により解決を目指すための話し合いをさします。交通事故では、示談交渉によって損害賠償問題のほとんどが解決しているといわれています。現在では、示談代行サービスが付帯する任意保険に加入される方も多くなったため、保険会社が示談交渉を担うケースが多くなっています。保険会社の担当者は、経験も豊富ですが、疑問点や不満点がある場合は譲歩せず、弁護士に相談することをおすすめします。

■慰謝料の算定基準
人身事故の場合は入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料が、死亡事故の場合には被害者と遺族に対する慰謝料を合わせた死亡慰謝料が請求できますが、その算定基準は、3つあります。
1つ目は、自賠責保険で用いられる自賠責基準で、最も低額な基準です。2つ目は、任意保険で用いられる任意保険基準で、中間的な基準です。3つ目は、弁護士に依頼した際に用いられる弁護士基準で、最も高額な基準です。
交通事故の損害賠償請求では、慰謝料の算定基準も含めて検討することをおすすめします。

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