債務整理の種類と流れ~自己破産後の生活への影響は?~
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債務整理とは、借金の返済が困難になった際に合法的に債務支払の免除や減額を行う手続きを指します。
こちらでは、債務整理に利用される3種類の手続きをご説明いたします。
■任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉し、分割回数といった返済方法や返済額を調整する手続きを指します。
こちらの手続きは、交渉を行う債権者を決定後、債権者から取引履歴が開示されることで利息を再計算したり、利息や遅延損害金の免除といった内容を交渉します。
和解交渉が締結された場合には和解契約書を作成し、手続きが完了します。
■個人再生
個人再生は、返済計画をまとめた再生計画案を裁判所が認可し、税金や養育費などを除いた債務が大幅に免除される手続きを指します。
こちらの手続きは、債権者に受任通知を送付後、必要書類を準備して裁判所に個人再生の申立てを行います。
再生計画案が認可された際に弁済が可能か確認する履行テストの実施後に手続きが開始され、債権者が裁判所に債権届出書の届出を行います。
申立人が債権届出書の内容を確認することで債務額を確定し、再生計画案を裁判所に提出します。
そちらが認可されれば、手続きが完了します。
■自己破産
自己破産は、裁判所から免責許可を得ることで、税金や養育費といった一部の債務を除いた借金の返済を免除するための手続きを指します。
なお、財産の隠匿や詐欺的行為を行う、浪費やギャンブルといった原因で借金を抱えた際は免責が認められない場合もございます。
こちらの手続きは、債権者に受任通知の送付後、必要書類を準備して裁判所に破産手続き・免責手続きの申立てを行います。
裁判官から自己破産を行う理由などを確認された後、破産開始決定がなされます。
債務者に一定の資産がある場合には、債務者の財産の調査や処分、配当といったことを行う破産管財人と面接を行い、債権者集会で破産管財人が換金の状況などを報告します。
その後、免責手続を受けるために裁判官と面接を行い、特に問題がない場合には免責許可決定がなされます。
こちらの自己破産は、一部を除いて財産を処分する必要がある、信用情報機関に情報登録されることで5~10年間は新規の借入やクレジットカードの利用が困難になる、自己破産の手続きの進行中には弁護士など一定の職業に就くことができないといった制限が設けられているなど多くの不利益を被ることになります。
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