千葉県千葉市にある法律事務所事務所です。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった解決策をご提案します。

弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

友人や親戚、男女間での金銭トラブルを解決するには

友人や親戚、男女間での金銭トラブルを解決するには

カテゴリ:記事コンテンツ

友人や親戚、男女間といった身近な間柄で発生した金銭トラブルの解決は困難です。
その理由は何点か挙げることができます。

まずは、金銭貸借と日常の出費が混同されやすいことです。
二人で行動した際に食事代や生活費などの費用がかかることによって、金銭貸借と日常の出費の区別が曖昧となることから返済に応じない場合がございます。
それ以外にも、金銭貸借としての約束を取り交わしたとしても、相手方がプレゼントと勘違いしてしまう場合もトラブル発生の原因となります。

次に、借用書など貸し借りの際に用いられる書面が存在していないことです。
相手と親密な関係にあった場合に書面作成を求めないことで、いつ・誰に・どれほどの金額を・どのような方法で返済するか証明することが困難になる場合がございます。

その次に、取り立てが違法行為とみなされる可能性があることです。
取り立ての際に強い口調を使うことで脅迫とみなされる、取り立てのために連絡を取るとストーカー行為であると通報される、といったようにその意思がない場合も違法行為とみなされてしまう可能性がございます。

このように身近な間柄で発生した金銭トラブルは解決が困難ですが、民法上の考えに従えば借用書が存在しない場合であっても金銭貸借の契約は有効であるとされています。
その際には、借用書に代わってメール・チャットや会話の録音、日記などの記録、口座に振り込む際の明細書などを用いることで金銭貸借を証明する証拠となりえます。

金銭トラブルを解決するための具体的な方法については、まず内容証明郵便を用いて相手方に支払を求めます。
その通知に相手方が応じず、支払がなされない場合には支払督促や訴訟といった裁判所の手続きを用いることになります。
その手続きにおいて、金銭貸借契約の存在が認められれば相手方は支払の義務が生じます。
それにもかかわらず相手方が支払いに応じない場合には、相手の財産を差押さえることによって強制的に支払を求めます。

千葉マリン法律事務所は、千葉市・習志野市・四街道市・船橋市といった千葉県内を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県といった首都圏の皆様からご相談を承っております。
離婚や相続、交通事故、企業法務といった問題をはじめ、自己破産や刑事事件、金銭トラブル、債権回収、労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。