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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

相続手続きの流れと期限

相続手続きの流れと期限

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相続手続きの中には、期限が設けられているものが数多く存在しています。
こちらでは、相続手続きを進めるうえでの主な流れと、設定されている期限についてご説明いたします。

■7日以内
死亡届を市区町村の役場に提出する期限は、7日以内と定められています。
病院で発行される死亡を証明する死亡診断書、あるいは死体検案書を受け取ります。
その後、こちらの書類を死亡届とともに市区町村の役場へ提出します。

■14日以内
14日以内に行わなければならない手続きも多く存在しています。
具体的には、国民健康保険の資格喪失届、介護保険の資格喪失届、世帯主変更届といった書類を各種機関に提出し、生命保険金の受け取りや口座凍結のために金融機関へ連絡、公共料金や各種サービスの支払方法の変更・解約といった手続きを行う必要があります。

■3カ月以内
相続の可否を判断する期限は、原則として3カ月以内と定められています。
相続財産の一切を放棄する「相続放棄」、プラスの財産のみを相続する「限定承認」を希望する場合には、この期間内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。

そのためには、これらの制度を利用するか否かを判断するための資料を収集する必要があります。
具体的には、遺言書が見つかった場合には家庭裁判所で検認手続きを経て内容を確認する、戸籍謄本によって相続人を確定させる、各種金融機関や市区町村の役場から相続財産に関する資料を収集するといったことが必要です。

■10カ月以内
相続税の申告・納付の手続きの期限は、原則として10カ月以内と定められています。
そのためには、この期間までに遺産の分割方法を定めておく必要があります。

遺言書に具体的な分割方法が指定されている場合にはその方法に従って、遺言書が存在していないような場合には相続人全員が参加する遺産分割協議によって遺産分割の方法を確定させます。
相続人全員が遺産分割の内容に合意をした場合には遺産分割協議書を作成します。
合意が得られなかった場合は、家庭裁判所で調停・審判といった手続きを経ることで分割の内容を決定しますが、この際も10カ月という期間内で暫定的に相続税を申告・納付する必要があります。

なお、2024年から施行される予定の改正法によって、相続によって不動産を取得した場合には3年以内に名義変更することが義務化されるため注意が必要となります。

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