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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

遺言書の種類と作成

遺言書の種類と作成

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遺言書とは、財産の分け方についての意思表示をすることによって、自身の死後にどのように財産を分割するか指定するものを指します。
遺言書で主に用いられる形式は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類となっています。
なお、遺言書を作成する際には法律の規定に従う必要があり、それを満たしていない遺言書は効力を持ちません。
こちらでは、遺言書に用いられる3種類の形式と、その書き方についてご紹介いたします。

■自筆証書遺言
こちらの形式は、具体的には、自身の財産を把握後、資料を取り寄せるなどして相続財産の存在を客観的に証明させ、誰にどのような財産を相続させるかといった内容をパソコンなどを用いずに自分の手で書くことで作成します。
自筆証書遺言は費用をかけず、どのような場所・タイミングでも作成できるメリットがございます。
ただし、自筆で作成することから財産目録以外の部分で自筆で書かれていない箇所がある、日付が記載されていない、訂正の方法を間違えているといった形式を満たしていないことで無効となるケースも少なくないため注意が必要です。

■公正証書遺言
こちらの形式は、公証役場で遺言書に記載した内容を公証人に口述し、証人2人以上立会いのもとで作成し、遺言者・公証人・証人が署名・押印することで効力を有します。
公正証書遺言は公証人が作成することで形式的不備が発生するリスクが限りなく小さく、公証役場で遺言書が保管されることによって偽造・紛失の恐れがないというメリットがございます。
ただし、手数料や証人の用意といった作成の手間がかかり、遺言書の内容を公証人や証人など他者に知られてしまうといったデメリットもあるため注意が必要です。

■秘密証書遺言
こちらの形式は、遺言者自身が作成した遺言書を封筒に入れて2人以上の証人とともに公証役場へ提出し、自己の遺言書であること・住所氏名を申述した後に公証人が日付と申述内容をその封筒に記載します。
そして、遺言者・公証人・証人が遺言書に署名・押印することで作成します。
なお、遺言の内容を誰にも知られないというメリットは存在していますが、作成の手間がかかることに加えて形式的不備が発生するリスクも自筆証書遺言と同様に存在しているため、あまり用いられることはありません。

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