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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

離婚成立までの流れと必要なお金について

離婚成立までの流れと必要なお金について

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現在、日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているといわれており、離婚についてお悩みの方は多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題のテーマのなかから、離婚成立までの流れと必要なお金についてご説明いたします。

離婚しようとする場合は、まず協議離婚による離婚を検討することが一般的です。協議離婚とは、夫婦が離婚することや、その条件について協議し、合意することで成立させる離婚で、離婚届を役所に提出するだけで手続きが完了します。協議離婚の場合は、離婚自体にお金がかかることはありませんし、手続きも簡便なものといえます。そのため、いち早く離婚したい、お金をかけずに離婚したい、と考えられる方が協議離婚による成立を急ぐケースも少なくありません。しかし、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費、面会交流などの離婚の条件について十分に協議して合意しておかなければ、離婚後にトラブルとなってしまう可能性もあります。協議離婚では、合意内容を書面化した離婚協議書を作成し、強制執行認諾約款を付した公正証書にしておくことがおすすめです。なお、公正証書化にかかる費用は、一般的に3万円から7万円程度で、協議書の内容により異なります。

相手が拒否しており離婚協議が進展しない、相手からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている、といった場合には、調停離婚による離婚を検討します。調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して、夫婦間で離婚やその条件について合意し、成立させる離婚の方法です。離婚調停は、家庭裁判所へ申立てることで始めることができます。申立てには、申立書のほか夫婦の戸籍謄本などの必要書類を添付し、申立てに要する費用は、1200円分の収入印紙代と連絡用の郵便切手代です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれから意見を聞き、相手の意見を調停員が伝えるため、夫婦が直接顔を合わせることなく協議を進めることができます。ただし、最終的には夫婦の合意によって離婚を決定するため、合意できない場合には、調停不成立として終了してしまいます。

離婚調停が不成立に終わった場合には、調停の内容を踏まえて夫婦間で協議を続ける、離婚調停を再度申し立てる、といった選択肢のほか、離婚訴訟を提起するという方法があります。離婚訴訟の判決により成立させる離婚は裁判離婚とよばれます。離婚訴訟の提起には、少なくとも一度離婚調停を経ているほか、民法上の離婚事由に該当する必要があります。離婚訴訟を提起する際に裁判所に支払う費用は、請求内容により異なりますが、およそ2万円前後とされています。裁判離婚では、夫婦間で意見に隔たりがあったとしても、判決という形で結論が出されることが大きなメリットです。

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