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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

債権回収の流れ|未払金の回収のポイント

債権回収の流れ|未払金の回収のポイント

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債権回収とは、金銭債権を実際に債務者側に支払わせる債権者側の活動を指します。
具体的には、相手方と連絡が取れなくなった、合理的ではないクレームをつけることで支払を拒む、相手方の経営状況の悪化や不渡りを出した、支払いを待ってほしい旨の発言をされた、といったように金銭の支払がなかなかなされない場合に債権回収を行うことになります。
このような債権回収は「交渉」、そして「法的手段」という2種類の方法で行われます。
こちらでは、債権回収の流れをご説明いたします。

■交渉
まずは支払の期限を設定し、それまでに支払がなされなければ訴訟を起こすといった旨の内容証明郵便を債務者に送付することで交渉を行います。
内容証明郵便を利用することによって、証拠に残る方法で相手に通知を行うことで相手方にプレッシャーをかけて支払を促すほか、裁判の際の証拠として用いることも可能です。
この際の名義人については、弁護士名義にすることによって相手方にインパクトを与えることが可能ですが、穏便に事態の解決を図りたい場合には本人名義でも構いません。

■法的手段
相手方との交渉が決裂し、支払を得られない場合には法的手段を用いて債権回収を行います。
まずは、債務者が債権者に法的な支払義務を負うか否かを判断する訴訟・少額訴訟を行います。
訴訟の前段階として、仮差押えを申立てることによって債務者が財産の処分を行えなくするといった手続きも非常に有効です。
また、訴訟の代わりに裁判所が債務者に支払を督促するといった手続きも用いられています。
訴訟によって債務者に支払を命じる判決が出された、督促に対して債務者側が異議を申立てなかった場合、債務者は支払をする必要があります。
なお、これらの手続きを経たにもかかわらず支払がなされない場合、強制執行を申立てることによって債務者の財産を差押さえ、強制的に債権を回収することになります。

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