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弁護士 山元 鉄平(千葉マリン法律事務所)

刑事事件の基本的な流れ

刑事事件の基本的な流れ

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刑事事件の基本的な流れとしては、
①事件の発生
②被害者や目撃者などによる通報
③警察による捜査
④逮捕
⑤警察、検察による取調べ
⑥勾留
⑦起訴
⑧刑事裁判
となります。

まず、刑事事件は傷害や窃盗といった事件が発生することで始まります。事件が発生するとその被害者や目撃者などが警察に通報し、その通報によって警察は捜査を開始することとなります。
警察の捜査としては、被害者や目撃者への聞き込みや実況見分、さらには防犯カメラの映像の解析などがあります。これらを通じて事件の加害者である被疑者(俗にいう容疑者)が判明すると、逮捕という身柄拘束を行うこととなります。しかし、逮捕は被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にしか行えないこととなっているため、そのおそれがない場合には逮捕されずに適宜呼び出しを受けるなどして、取り調べを受けることとなります。

警察によって逮捕されたあとは警察による取り調べを受けることとなりますが、逮捕から48時間以内に警察から検察へと被疑者の身柄や事件の証拠などが送られなければならないこととなっているため、続いて検察による取り調べを受けることとなります。

検察は警察の被疑者の送検から24時間以内に逮捕の延長戦として継続して身柄を拘束する勾留を行うか否かの判断をすることとなります。この時逮捕と同様に、勾留には被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にしか認められないこととなっています。
勾留は10日以内の範囲で2回まで行うことができ、その期間内に検察は、裁判所に被疑者の処罰を求める起訴をするか否かの判断を行います。勾留がなされず、身柄が解放されたとしても必ず不起訴になるというわけではなく、在宅事件として捜査が続けられ、在宅起訴という形で身柄拘束されていない状態で起訴されるということもあります。

起訴された場合は刑事裁判を受けることとなります。そして、裁判によって有罪判決を受ければ処罰されることとなります。

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